相続人はだれ?

カテゴリー:ワンポイントアドバイス

投稿日時:2016.03.27

民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人ではなかったものとされます。

被相続人の配偶者

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。なお、配偶者とは、夫から見ると妻のことであり、妻から見ると夫のことです。

次の人は、次の順位で配偶者とともに相続人となります。

  1. 第1順位
    第1順位の相続人は、被相続人の直系卑属である子になります。子が被相続人の相続の開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、孫が子に代わって相続人となります。
  2. 第2順位
    被相続人に子や孫がいないときの第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属である父母となります。
    父母が被相続人の相続の開始前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母が相続人となります。
  3. 第3順位
    被相続人に子や孫も父母や祖父母もいないときの第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹となります。
    兄弟姉妹が被相続人の相続の開始前に死亡しているときや相続権を失っているときは、その兄弟姉妹の子(おい、めい)が相続人となります。

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