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寺岡直樹税理士事務所
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カテゴリー:ワンポイントアドバイス
投稿日時:2016.03.27
遺産に係る基礎控除額の計算をする場合の「相続人の数」は、一般に「法定相続人の数」と称していますが、基本的には、民法の規定による相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)の数を言います。
この場合、被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。