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寺岡直樹税理士事務所
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カテゴリー:ワンポイントアドバイス
投稿日時:2016.03.27
民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人ではなかったものとされます。
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。なお、配偶者とは、夫から見ると妻のことであり、妻から見ると夫のことです。