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寺岡直樹税理士事務所
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カテゴリー:ワンポイントアドバイス
投稿日時:2016.03.27
相続税がかかる財産は、原則として、相続や遺贈によって取得した財産で、土地、家屋、立木、事業用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画、骨董、電話加入権、預貯金、現金などの金銭に見積もることができる全ての財産となります。
なお、家族名義となっている預貯金、株式、公社債、貸付信託等であっても、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。
このほか、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産、被相続人から生前に相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産についても、相続税がかかる財産に含まれます。