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寺岡直樹税理士事務所
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カテゴリー:ワンポイントアドバイス
投稿日時:2015.07.19
亡くなられた人(被相続人といいます)の遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要となります。例えば、相続人が3人の 場合、基礎控除額は4,800万円となりますので、遺産の額(債務や葬式費用を差し引いた後の金額)が4,800万円を超える場合には、相続税の申告が必 要となってきます。
なお、相続税の申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなられた日)の翌日から10月以内です。